本約款は、一般社団法人日本ウェルビーイング教育・保育協会(以下「甲」という)が実施するウェルビーイング保育®️実践ファシリテーター養成講座(以下「講座」という)に適用される条件を定めたものです。講座を受講しようとする者(以下「乙」という)は、本約款に同意したうえで受講の申込みを行ったものとみなします。

第1条 受講契約の成立
受講契約は、乙が甲に講座受講の申込申請を行って講座受講料を支払った後、甲が受講料の入金を確認した日に成立するものとします。

第2条 講座の実施
甲は、受講案内書記載の日時に講座を実施します。ただし、自然災害などやむを得ない事情により講座を中止した場合においても代替措置は講じません。この場合、受講料から事務取扱手数料(振込み手数料を含む)2,000 円(税込)を控除した金額を返還します。

第3条 受講の条件
乙がメンタルヘルス不調で治療中等の場合には、次の条件を満たすことが必要です。メンタルヘルス不調の定義は、ICD-10 または DSM-5 記載の診断名によります。
⑴受講申込み前に必ず協会に相談し、主治医の書面による許可(診断書等)および講座受講に関する同意書を提出すること。
⑵乙が就業している場合には、メンタルヘルス不調による欠勤または休職中ではないこと、復帰後は業務上の措置が解除されていること。または就業していない場合においては、主治医が就業可能な状態であると判断していること。

第4条 受講契約の解除
受講契約の解除は、電子メールにより行うものとします。
<WEB講座の解約について>
原則として、受講契約成立後においては、乙は、勤務状況または就学状況の変化、受講内容に満足できないなど、乙自身の一方的な都合等により、受講契約を中途解約することは出来ません。
<対面及びオンライン講座の解約について>
2 開講前に受講契約を解除する場合には、以下の基準を適用します。
⑴ 開講日前 7 週間の応当日(応当日が土曜、日曜、国民の祝日にあたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出については、乙の支払った受講料より事務取扱手数料(振込み手数料を含む)として 2,000 円(税込)を控除した金額を返還します。
⑵ 開講日前 7 週間の応当日を経過し開講日前 3 週間(応当日が土曜、日曜、国民の祝日にあたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出については、乙の支払った受講料より講座開講の経費(受講料の 50%相当分)を控除し、併せて事務取扱手数料(振込み手数料を含む)2,000 円(税込)を差し引いた金額を返還します。
3 開講日前 3 週間以降は、以下の場合を除き乙から受講契約の解除はできません。
ただし以下の場合の返金等の取り扱いは、前項(1)の基準によるものとします。
⑴乙が本人の事故または傷病により明らかな支障がみられる場合で、かつ医師の診断書が提出された場合。
⑵乙が死亡した場合。
4 甲は、乙の受講料入金後、講座が修了するまでの間で次の各号の一に該当するときは、受講契約を解除することができます。この場合、講座受講料は返金しません。
⑴乙が犯罪行為、反社会的行為または著しく公序良俗に反する行為をしたとき。
⑵乙が講師等の指示に従わず、または講座の進行に支障を及ぼすなど、乙の受講が適切でないと甲が判断したとき。

第5条 修了認定
乙は、各講座において所定の受講時間数を連続して受講し、修了判定課題を提出した上で、設定された一定以上の評価を得た場合は、当該講座の修了を認定するものとして、ウェルビーイング保育®️実践ファシリテーター養成講座修了証を交付します。

第6条 著作権
講座に関する著作権は、甲または使用するテキストや資料等の作成者に帰属します。配布するテキスト、WEB・オンライン動画コンテンツ、その他一切の教材の複写複製または他での使用はできません。
2 乙は、講座内容を写真撮影・録画・録音することはできません。写真撮影・録画・録音に関して特別に講師の許可があった場合でも、それを複写複製または他で使用することはできません。
3 乙は、講座の具体的な内容をインターネットや出版物等を通じ公表することはできません。

第7条 受講に関する支援
講座は、原則として日本語で行い、他の言語による通訳等のサポートはいたしません。
甲の責による場合を除き、講座を欠席・遅刻・早退・中座した場合は未修了とし、他講座への振り替えは行いません。
当日に配布されるレジュメまたは資料は、出席者のみへの配布とします。
2 受講にあたり補助・介護など特別な支援を必要とする場合には、甲の事前の承諾を得るものとし、それに関わる費用、手配は乙の負担とします。

第8条 免責事項
甲の責めに帰さない事故ならびに講座を実施する施設内において生じた盗難および紛失などについては、甲は責任を負いません。

第9条 情報保護
甲は本講座に関連して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し適切に取り扱います。
2 乙は、本講座に関連して知りえた個人情報等を第三者に開示できません。

第10条 通知
乙は、住所、氏名、電子メールアドレスを変更したときは、遅滞なくその旨を電子メールまたは書面により甲に連絡するものとします。変更の通知がない場合には、甲は乙に送付すべき電子メールもしくは郵便物は受講申込みの際に乙より通知された乙の電子メールアドレスへの送付もしくは住所宛への発送を行えば足り、その電子メールもしくは郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。乙に送信された電子メールが送付先不明となったときもしくは発送された郵便物が乙の不在のため郵便局に留置された場合は、留置期間満了時に乙に到達したものとみなします。

第11条 責任の制限
講座に関連する乙の請求に対する甲の累積的責任は、講座受講料を上限とします。

第12条 管轄裁判所
本契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

附則
2023 年 4 月 26 日制定